現在、多数のお問い合わせをいただいている利用規約違反行為について経由。オンラインゲーム上で所持金の増殖行為いわゆるチートを行った時が
■第246条の2(電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
に該当するってカプコンは言い切っちゃってるんだけど、本当にそうなんだろうか。オンライン上の財産を財産権の一部であるとはっきりと認定した判例ってまだなかったような気がするんだけどオレの認識不足? もしオンライン上の金銭も財産権の一部であると認めるならば、プレイヤーと運営側のどちらの財産なんだって話になって、今度は所有権を争ってうだうだともめることになるんじゃないかなー。
オレの個人的な見解では、オンラインゲームってのは、運営がサーバーを解放して、利用者は運営が所有するサーバー上のデータをいじって遊んでいるに過ぎないと考えているんで、そのサーバー上のデータを運営がよしとしない不正手段でいじる行為はどっちかというと「業務妨害」なんじゃないのと。
やっぱりキーポイントはチートで増殖させたオンライン上の金銭が「財産上不法の利益」に該当するかどうかだなあ。教えてエロい人!
明日には温度が下がり出すらしいけどさてさて…。ほんとにこういう時に北海道の家は無力だなあ。むしろ熱を保つような設計だし。
> もしオンライン上の金銭も財産権の一部であると認めるならば、<br>> プレイヤーと運営側のどちらの財産なんだって話になって、<br>ゲームセンタのカジノゲームなどに使われるコインは、瞭かに店のものですよね
今のところグレーゾーンですね。<br>類例といえるかどうかわかりませんが<br>パチンコ店等で用いている一定の額をチャージできるカードや電子マネーなんかもチャージしたお金の持ち主は誰なのかはっきりしない部分はあるかと。<br>カード自体は現金をチャージした人の持ち物ですが<br>電子化されたデータの管理者及びそのシステムの継続廃止の権利を握っているのは事業者ですし。
グレーゾーンってのもありますが、パチンコ屋のカードや電子マネーとかその辺は現金と交換可能ということがちょっと複雑にしているような気がします。