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HsbtDiary


2002/07/27 (土) [長年日記]

集中講義終了

さて実験のレポートも終わらしたし帰省の準備でもするか・・・。

著作権

著作権の話で思うところがあったのでメモ書き。

まず最初に辞典の場合、著作物の対象は個々の項目に対して適応されるということ。つまり、書籍に認められている一定量の複製権は事典に対しては適応外になってしまう。

語学辞書の場合、用語と訳の1対1対応のものであれば項目に対して創作性が認められないので著作権は及ばないが、用語の使用例や複数の訳例が存在する場合は著作権における創作性が認められるので引用して使用するには引用の明記が必要となる(まあ当り前だけど)。

そして本題、最初に書いたように辞典の項目それぞれが著作物であるので、辞典本体は個々の著作権を集めた「編集著作物」という扱いになる。これはドリルや問題集についても同じことが適応される。

すなわち、英単語暗記ソフトを作ろうとした場合、既存の辞典や問題集から用語をもってくる時は単語の単純な訳を利用するのは著作権には触れないけど、編集著作物の複製に抵触しないようにする必要がある。すなわち、自分で新たに単語を選別して著作権法のデータベースの定義である

論文、数値、図形、その他情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

を、独自の創作性をもって構成すれば著作権フリーにできるかと思います。

Haltsさん参考になったかなぁ。

アメリカ語用語集事件

というわけで実例を。とりあえず、最高裁のページって見にくい。

んで、判決だけどXの用語集を参照してYの辞典を作成するにあたって、Xの編集著作物の部分抽出を用いたことが原因となり賠償請求をされている。

つまり編集著作物にあたっては著作物を編成する「選択」と「配列」が重要視されるので、新たに創作する場合は部分抽出とならないように工夫する必要がある。

訴えられたらどうするねん

著作物には創作性が重要であるので、たまたま同じものを作ってしまったという根拠を証明できればよい。つまり

先行する著作物に接する機会の有無

その存在及び内容を知らなかったかどうか

そのことについての過失の有無を問わない

ということが証明できればいい。というか参照してたらアウトかな。。。

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# Halts (2002/07/27 (土) 20:05)

なるほど。想定したとおりフリーにできるんですね。参考になりました。

# HSBT (2002/07/27 (土) 21:41)

お金を取るとなると色々めんどくさいからね。