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2004/12/07 (火) [長年日記]

Tabbrowser Extensions-1.12.2004120601

ブックマークをクリックしても反応しなくなったのは俺だけじゃなかったのか。

既に修正版の1.12.2004120602が出てます。

総合と一般

無学を晒すようですが、総合職と一般職の違いがよく分かりません。辞書を引
と『出世できるかできないか』という線引きのようですが。

ちなみに俺の研究室がある建物の名称は「総合研究棟」、建設計画段階では「経営情報棟」とかそんな名前が考えられていた(らしい)。

しかし、くだらない縄張り争いの結果、知財何とかセンターとかマルチメディアうげほがが入り込んできて、「経営情報棟」という名前は相応しくないとか騒いで、結局双方の顔を立てると言うことで「総合」という名称を使うことになった(らしい)。

縄張り争いをした結果が12畳の部屋に机を2つ置いているだけで常に無人の研究室とかだから笑っちゃう。

これに限ったことではありませんが、「総合格闘技」や「総合学習」というように「総合」という言葉は、中身がバラバラで実体がないものを、存在するかのように使うケースが多い感じ。

まとめると「総合うげほが」の多くの場合がうさんくさいということです。

「従業員関与の営業秘密侵害で法人処罰のケースも」

ここで言うところの営業秘密の構成要件は不正競争防止法2条4項より以下の三つ。

  • 営業秘密として管理されていること
  • 事業活動に有用な技術上、営業上の情報であること
  • 公然と知られていないこと

情報窃盗関係の訴訟の多くが後者2つの構成要件を満たしているが、秘密管理性の要件を満足していないために顧客データ等を盗まれた企業が敗訴している。秘密管理性の要件としては

  • 当該情報にアクセスした物に当該情報が営業秘密であることを認識できるようにしていること
  • 当該情報にアクセスできる物が制限されていること

等が挙げられる。等と書いたのは、営業秘密の窃盗に関する判例においては多くの場合が個別に秘密管理性を検討しているため。

秘密管理性の構成要件の一つ目はいわゆる「社外秘」とか「confidential」とかデータに記載されているかどうか、二つ目は書庫やデータベースへのアクセス制限を行っているかどうか。アクセス制限とは物的・技術的、法的、人的、組織的管理の4つから行われなくてはならない。

まとめると秘密管理してない情報は盗んだ物勝ち*1ということです。

*1 不正競争防止法において

bbs2chreader-0.9

出てます。URLをbbs2chreaderに送るコンテキストメニュー拡張が標準で付属。

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# やまぐち (2004/12/07 (火) 13:14)

総合は転勤があって色々な仕事をさせられる、一般は転勤がなくて事務色の強いものばっかり、という話もあります。<br>ま、それが、日本の慣習に照らしあわせると、出世するしないに繋がってるんだと思いますが…