かなり長いのでツッコミで返事するのはやめ。
で「複数の単語集から独自の視点で拾捨選択して作った問題集でも、編集著作物の複製になるのですか?」という質問について
単語集からの抽出というのが難しいところで、過去の判例(法律関係なので判例主義ということで)を見ると汎用的な辞書における語句や熟語を選択することは、選択行為ではなく収集行為とされ編集著作物性は認められていません。一方、アメリカ語要語集事件の事例はYさんがニューヨークタイムスや新聞、雑誌の中からマスメディアに使用される時事英語辞典として作成したところ参考文献の中にXさんの要語集が含まれており、かつ文例をそのまま用いたこともありYさんにXさんへの支払いが命じられてます。
この事例ではYさんの辞典の方が容量もXさんの要語集より多かったのですが、
ことから編集著作権の侵害にあたるとされています。
編集著作権の侵害については「既存の編集著作物の素材を無断で選択または同様に配列するとき」に侵害されるとされています。ここで配列とは順番ではなく編集される著作物の共通性を前提とされてます。アメリカ語要語集事件の場合も素材の共通性に重点をおいて判断されてます。
それじゃ、辞典を売ったり用語集を売るのは全て著作権侵害にあたるじゃないか?という疑問もわきますが、そのために辞典や用語集には独自の解説や熟語、文例を付加して編集著作物の複製に抵触しないように工夫しているわけです。
Haltsさんの場合は非常に難しく、汎用の用語集から独自の視点で単語を選択するという行為には編集著作物の創作にあたると思いますが、ある共通性をもつ著作物で構成される選択素材から同じ共通性で構成される編集著作物を創作するということは編集著作物の侵害に抵触する恐れがあると思います。ただ、単語と訳の一対一対応のものを取捨選択しても必然的に同じものになってしまう可能性も高いので編集著作物の複製を認めるのは難しいかもしれません。
俺的解答なので保証は持てません。もしHaltsさんが希望するなら弁理士や弁護士を当たってみますが?
今著作権法を読んでたら編集著作物とデータベースは区別される模様。というわけで一昨日の記事は嘘っぱちってことに。あう、重ねて申し訳ない。
編集著作物:素材(データベースを除く)の選択または配列によって創作性を有するもの
データベース:論文、数値、図形その他の情報集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
Haltsさんの場合ですけど選択する時に「英検2級に出題された単語集」とかいうのがあったりすれば選択に用いた基準は創作性ではなく「単なる事実」なわけですから,その中に掲載される全ての単語を使って単語データを作成しても,著作権の侵害にはならないと思います。
さて,帰る準備の続きでもするか。
ワン切り
凡例みれば結局「真似しすぎたからダメ」なんでしょう。ていうか、工学屋のhsbtさんでも法律本読むと文系な文体になるのね。。。
ぐはぁ。